飲食店の開業に必要な届け出・許可まとめ【保健所・消防・警察・税務署】
飲食店の開業には、いくつかの届け出・許可が必要です。「何を、どこに出せばいいのか分からない」という方のために、窓口ごとに整理しました。準備の全体像をつかむのにお役立てください。
※ 必要な手続きや基準は、業態・規模・地域によって異なります。最終的には、必ず管轄の各窓口(保健所・消防署・警察署・税務署など)に事前確認してください。この記事は一般的な流れの目安です。
保健所(いちばん大事)
飲食店営業許可
飲食店を営業するには、保健所の営業許可が必須です。店舗の設備が施設基準(シンクの数、手洗い設備、厨房と客席の区分など)を満たす必要があります。
- 内装工事の前に、必ず保健所へ事前相談を(後から基準に合わず作り直し…を防ぐため)
- 施設完成後に検査を受け、合格すると許可証が交付されます
食品衛生責任者
各店舗に1名、食品衛生責任者を置く必要があります。講習を受講すれば取得でき、調理師・栄養士などの資格があれば講習免除の場合もあります。
消防署
防火管理者
建物の収容人数が一定以上(例:30人以上)になる場合などに、防火管理者の選任と届け出が必要です。
火を使う設備の届け出
厨房で火を使う設備を設置する場合、消防への届け出が必要になることがあります。
警察署
深夜酒類提供飲食店営業の届け出
深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合(バー・居酒屋など)は、警察署への届け出が必要です。接待をともなう場合は、さらに別の許可(風営法関連)が必要になります。
税務署ほか
- 個人事業の開業届(開業から原則1か月以内/個人で始める場合)
- 法人設立の場合は登記・各種届け出
- 従業員を雇う場合は、労働保険・社会保険の手続き
開業準備のスケジュール感
- 業態・コンセプト・予算を固める
- 物件を探す(居抜き/スケルトン)
- 保健所に事前相談(施設基準の確認)
- 厨房レイアウト・機器を決める
- 工事・設備の準備
- 各種届け出・検査(保健所・消防・警察・税務署など)
- 開業
とくに保健所への事前相談と厨房のレイアウト・機器の検討は、早い段階で動くほどスムーズです。
厨房まわりは当社にご相談ください
当社では、飲食店の開業支援として、業態に合わせたご提案・物件探しのサポート・補助金のご案内・厨房のレイアウト図の作成・機器の選定、そして開業後の保守メンテナンスまでお手伝いしています(内装・配管などの工事、中古機器の販売・買取は行っていません)。
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